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Q63.遺産分割協議書は作成すべきか[POSTED]:2020-02-28
作成しないと蒸し返しリスク
遺産分割協議の結果は通常、遺産分割協議書を作成して形に残すものである
ただし遺産分割協議書を作成することはどうしても必須なのだろうか。
遺産分割協議書を作成しなければ遺産分割協議は成立していないことになるのか。
法律上一定の様式が要求されている行為はある。
例えば相続に関して言うと相続放棄。
単に相続を放棄しますと言うだけではダメで、家庭裁判所に対して申述をしなければいけない。
しかも相続開始を知ってから3ヶ月以内という期間制限がついている。
限定承認も同様である。
法律上一定の効果を発生させるために、必ず一定の方式によらなければいけないとする様式行為はむしろ例外的なものである。
基本的に厳格な様式を要求することはない。
遺産分割協議においては特に、遺産分割協議書を作成する必要はない。
相続人間で遺産分割協議をし、合意に達した場合は、有効に遺産分割協議が成立する。
ところがもしも遺産分割協議書を作成しない場合は、後々に遺産分割協議の内容について疑義が生じた場合に証拠がないことになる。
遺産分割協議で無事に相続したとする財産を、後々に他の相続人から遺産分割協議が成立していないとして、権利主張をされる可能性もある。
遺産分割協議に期間制限がなく、10年経ったとしても遺産分割協議が成立していないということはあり得るので、長い時間が経てば安心できるというものではない。
後々の蒸し返しを防ぐためにもぜひ遺産分割協議書は作成しておきたい。
実際に遺産分割協議書を作成しないことによって不都合もある。
例えば預金の解約。
例えば不動産の登記。
これらにおいては手続きを進めるために、遺産分割協議書が必要になってくる。
たとえ銀行に行って相続人全員が口頭で遺産分割協議の成立を証明したとしても、金融機関が取り合ってくれないだろう。
遺産分割協議書は遺産分割協議によって決まった内容を手続き上進めていくためにも必要な書面である。
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