【離婚直後の相続】離婚した場合は相続できない?財産分与の後に遺産分割協議

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【離婚直後の相続】離婚した場合は相続できない?財産分与の後に遺産分割協議

相談者からの相談内容

元夫が亡くなりました。 離婚をして半年後に亡くなったのですが、実際には離婚後も同居をしていた状況です。 離婚をすると相続人ではなくなることはわかるのですが、実態としては婚姻生活は続いているので、 私が相続人でなくなることに対しては納得いきません。 夫の財産は不動産が多いのですが、もともとこれらの不動産を購入した資金は私のお金です。 不動産経営をしていたのですが、男である夫の名義で所有したほうが何かと便利なので、名義を夫のものにしていました。 実際には私が不動産経営をしていましたし、夫は何もしていません。 夫の名義であるというだけで、相続財産になってしまうのでしょうか。 ちなみに夫には前妻との間の子どもに加え、私との間にも小学生の子どもがいます。 私に相続する権利がなく、実際には私がお金を出した財産も夫のものであるとして相続財産とされた場合、前妻との間の子どもに多くの財産が行ってしまいます。 このままでは納得いきません。
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離婚の財産分与と名義財産

まず大前提として、ご相談者の方は相続人にはなれません。
たとえ離婚後も一緒に生活をしていても、形式的に判断されます。
離婚手続きをしなければ相続人で居続けることができたのですが、離婚をした以上、相続人にはなれません。
相続人は腹違いのお子さん2人ということになります。
次の問題は相続財産が何かという問題です。
夫名義の財産は相続財産であるという認定を受ける可能性が高いのですが、
夫婦ということもあって、実は妻であったあなたの財産であることもあるかもしれません。
お金を出したのがご相談者であって、実際にご相談者から元夫に贈与がされていなければ、
名義財産として名義は夫であるものの実質は妻の財産であるという認定もあり得ます。
もともと資金を出した時に、形に残っていますでしょうか。
あなたの口座からお金を出した形跡が残っていれば、有利な事情になるでしょう。
資金の流れが何も形に残っていなければ、逆に不利です。
形が残っていない場合、実際には裁判でご相談者のものであるという認定を勝ち取ることはそうそう簡単ではありません。
離婚をしていることも問題になります。
離婚をすると共有財産は財産分与の対象になります。
ご相談者の方はまだ財産分与の話はしていないようですから、財産分与がまだ済んでおらず、
共有財産ということになれば、財産分与の対象になります。
夫名義の不動産が夫のものであるとすると夫の財産を財産分与としてもらうことになりますし、
反対に妻のものであるとすると妻の財産を夫に財産分与として渡すことになります。
財産分与が未了という理由で、共有財産とみなされることになれば、もともと誰の不動産であったかの議論はそこまで意味を持たないことになります。
夫名義ということで一応は夫の財産である推定を受けるので、ご相談者の方は財産分与を急いで請求する必要があります。
離婚から2年以内に財産分与をしないと時効にかかってしまいますので、注意が必要です。
手続的な問題は、未成年のお子さんがいらっしゃることです。
未成年のお子さんを含む相続人に対して財産分与を要求することになり、未成年のお子様のために特別代理人を立てる必要があります。
手続としても通常の事件と異なり、手間がかかります。

ここがポイント!

財産分与請求権は離婚後2年以内に

時効にかからぬように注意。
財産分与の後に遺産分割調停。

[投稿日]: [投稿者]:永田町法律税務事務所

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