相続税申告を相続人ごとにする不利益【遺産分割がまとまらない】
[サブカテゴリ]:遺産分割
相続税申告を相続人ごとにする不利益【遺産分割がまとまらない】
相談者からの相談内容
姉と私の2人が相続人になっている相続で、遺産分割協議が進行中ですがまとまりません。 相続税の申告義務が明らかにあるので、相続税の申告も必要になりますが、税理士もばらばらにつけているので、話し合いができません。 私の方で税理士を探すにしても、このままの状況ではバラバラに相続税申告をせざるを得ないといわれました。 相続税はそもそも個別に申告できるものなのでしょうか。 また申告できたとしても、不利益はないのでしょうか。 遺産分割協議がまとまらない場合に、遺産分割調停まで申し立てる必要があるかと思いますが、 遺産分割調停がまとまったとしても姉が相続税申告に協力しないということはありうるのでしょうか。 また協力が得られない場合は不利益はありますか。- 弁護士からの
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いずれ相続税申告で協力しないと全相続人に不利益
相続税申告は建前上、すべての相続人が個別に行うものです。
実務上、全相続人が共同で相続税申告をしていることが多いのですが、原則からすると相続人ごとに相続税申告を行うのが建前になっています。
したがって、各相続人が個別に税理士に依頼して内容が異なる相続税申告書を提出することもあり得ますし、もめている相続だと個別に相続税申告を行うことがあり得ます。
まだ遺産分割協議が成立していない場合は遺産分割が未了であるとして遺産分割未了である旨を申告書に書きますので、法定相続分に従った相続分から納税額を申告することができます。
ただし相続税申告書の内容として相続財産の把握に差がある場合は、当然に内容が異なるために、税務署に対して説明を求められます。
税務署に正しい内容を説明するという意味では呉越同舟ながら利害が一致しているので、通常は、遺産分割が終了するなど対立関係が解消すれば、相続税申告書の中身をすり合わせることがあり得ます。
ただ実務上、相続税申告書を見せたくないという相続人がいます。
遺産分割協議が終了していても、相続税の申告書を見せたくない。
税理士は通常、税務調査に備えて相続税申告書の中身は揃えたがるのですが、弁護士が木で鼻をくくった対応をしていたり、依頼者である相続人自身が税理士に対して意地で見せないでほしいといっているケースもあります。
そうなるともともと相続税申告は相続人ごとに行ってもよいことになっている以上、相続税申告書を見せる義務はないので、遺産分割が終了しても相続税申告書の開示がない場合もあります。
通常は遺産分割協議書には財産目録があるのでそこまで困ることもないのですが、財産評価や生命保険、債務の扱いなどで歩調を合わせる必要が生じます。
また遺産分割協議ではなく、遺留分減殺などで解決した場合は、財産目録を整備していることはしているものの、財産評価に関する基本的な情報がないこともあるのです。
実際に対立当事者の弁護士から、相続税申告書の開示を断られることもあります。
弁護士同士が相続税申告書の開示に同意をしても、依頼者である相続人本人が同意をしない限り、弁護士としてはいかんともしがたいのです。
個別に相続税申告をした場合、税務調査が入り確認を求められることになります。
その時に改めて相続税申告についての協力が得られなかった旨の説明をして対応することになるかと思います。
いずれにせよ、遺産分割が未了のうちならともかくとして、遺産分割が終了した以上は、相続税申告を各相続人で個別に提出することは避けたいものです。
対立が深い相続人間の遺産分割協議書には、弁護士が入っているならば、相続税申告において協力する旨の合意も入れておくべきでしょう。
ここがポイント!
遺産分割が未了なら相続人ごとでもOK!
遺産分割が終了した場合は相続税申告も相互に協力すべき。
遺産分割協議書に相続税申告について協力し合う旨の条項を入れるべき。
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