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Q71.産分割調停の進行[POSTED]:2020-03-23
相続人と相続財産の範囲の確定が先行。
遺産分割調停に臨む当事者は、色々なことを主張する可能性がある
寄与分の主張や特別受益の主張、不動産価格についての意見など、多岐にわたるのであるが、それぞれの主張はどのような順番で検討されるのだろうか。
遺産分割調停まず相続人と相続財産の範囲の確定が先行する。
これが確定していないと、次のステップには入らない。
相続人の範囲の確定とはどのような場合に必要になるのだろうか。
実務的に相続人の範囲の確定が問題になることはあまりない。
戸籍をたどっていった場合に実は相続人が把握していない認知がなされていた。
このような場合は相続人の範囲が変わってくる。
そして相続人の範囲が変わってくれば法定相続分も変わってくる。
相続人の範囲の確定は全ての始まりであるので、しっかりと最初に決めておかなければならないことなのである。
もっとも相続の範囲が問題になることはあまりない。
戸籍謄本によって 一目瞭然に決定するので、 法解釈によって決定するようなことでもない。
どちらかと言えば問題になるのは相続財産の範囲の確定である。
よくある預金の無断引き出しの主張も、 相続財産の範囲の確定に関する問題である。
預金だけではない、動産なども横領疑惑の対象である。
動的に所有権が動いたというものではないが、名義財産の問題も、 相続財産の範囲の確定に絡む。
名義が故人のものになっているが、実際にお金は出したのは相続人である不動産。
相続人名義の預金であるが、口座の中身は故人のものである預金。
特定の財産に関する所有権の帰属に関して争いがある場合は、相続財産の範囲の確定に関して決定ができないので、 遺産分割調停に関する争いを実質的に話し合うことができない。
これらの場合は、 遺産分割調停の前提問題に関する裁判を別途、先行して進めることになる。
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