小規模宅地等の特例タグアーカイブ [19件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【被相続人が日本に住んでいない場合でも相続税は発生するのか】海外の不動産を相続した場合
- 被相続人が海外に住んでいる場合の相続税 近頃は日本国籍を持ちながら、海外で暮らしている人や、リタイア後の第二の人生を海外で過ごす人が増えています。海外赴任を命じられて家族で海外に移り住んだり、国際結婚したり、海外に留学する日がやってくるかもしれない。あるいは、余生を南国の楽園で過ごしたいと思うかもしれません。ところで、海外移住した被相続人があちらで不動産を購入したとしたら、その相続はどうなるので…
- 【相続税が問題となるのは二次相続】二次相続まで見据えた相続税対策
- 二次相続では配偶者控除が使えない 一般的に夫から妻への相続を一次相続、妻から子供への相続を二次相続といいます。一次相続で妻は配偶者控除の適用が受けられるので、法定相続分の財産を相続しても相続税はかかりませんし、夫の相続財産のすべてを妻が相続しても1億6000万円以下なら相続税はかかりません。一次相続の相続税をゼロにしたいと思えば、夫の相続財産をすべて配偶者が相続するという選択もあり得るわけです。…
- 【「家なき子」にも適用のチャンスあり】マイホームを持たない別居親族は相続税申告で小規模宅地等の特例の資格あり
- 不動産相続において小規模宅地等の特例を適用するための要件 小規模宅地等の特例の適用を受けるためには「亡くなった人の要件」と「もらった人の要件」、2つの適用要件をクリアしなければなりません。それぞれの要件は以下のとおりです。【亡くなった人の要件】亡くなった人(被相続人等)の居住の用に供されていた宅地であること【もらった人の要件】①「配偶者」であること②「同居親族」が引き続き申告期限まで保有・居住し…
- 【二世帯住宅では区分所有登記をすると不利に】相続税申告で二世帯住宅にも小規模宅地等の特例は使えるか
- 不動産相続における二世帯住宅の意味 典型的な日本家屋の平屋建てにおいて二世帯で暮らしながら、玄関も台所もお風呂もトイレもすべて共用といった古き良き二世帯同居は少なくなって、最近は生活空間を完全に分けた二世帯住宅が増えています。仮に平屋建ての住宅を二世帯住宅に建て替えて、一階は両親、二階には娘一家というように住み分けたとしたら、これは「同居」といえるのでしょうか。平成25年度税制改正の前までは二世…
- 【「同居」といえるかどうかがポイント】単身赴任か家族一緒の転勤かで相続税申告における小規模宅地等の特例適用に違いが
- 誰が不動産を取得するかで相続税額が変わる 小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、2つの厳しい適用要件をクリアしなければいけません。一つは 「被相続人等の居住宅地であること」という亡くなった人に関する要件です。しかし、これを突破しても、さらにもう一つの適用要件が待ち構えています。これをクリアしなければ、評価額80%減額の恩恵には与れません。二つ目は相続や遺贈によって宅地をもらった人についての要…
- 【一人暮らしの老人の場合には注意が必要】老人ホームに入居しても相続税申告において小規模宅地等の特例は適用できる?
- 相続税対策と老人ホームへの入居 被相続人が老人ホームに入所した場合、自宅は小規模宅地等の特例を受けられるのでしょうか。配偶者や娘と同居している状況で、被相続人が病気や事故で精神や身体に重い障害を抱えたり、認知症を患ったりするなどして特別養護老人ホームに入らざるを得なくなったとしましょう。そのまま被相続人がホームで亡くなったとしても、自宅は特例の適用を受けられます。適用を受けるためには、「被相続人…
- 【生活の拠点を置いていたかどうかがポイント】被相続人が長期入院の後、病院で亡くなった場合の相続税申告における小規模宅地等…
- 不動産相続のすべてのケースで特例が受けられるわけではない 小規模宅地等の特例の適用が受けられるかどうかで相続税額は大きく違ってきます。相続した土地の評価額を80%も減額できたら、相続税はほとんどかからなくなるケースも多いでしょう。この特例の適用対象者は、相続や遺贈によって宅地を取得した人です。しかし、相続や遺贈で宅地を取得したとしてもすべてのケースで、当然に特例の適用を受けられるわけではありませ…
- 【小規模宅地等の特例を適用するためには工夫が必要】相続税において駐車場が小規模宅地等の特例の適用を受けるには
- 不動産相続における「貸付事業」とは 小規模宅地等の特例の対象になる宅地には、居住用宅地と事業用宅地の2種類があります。いずれも相続開始の直前において、被相続人(または被相続人と生計を一つにしていた親族)が居住用または事業用に使っていた宅地が対象になります。事業用宅地はさらに、貸付事業以外の事業用の宅地と貸付事業用の宅地に分かれます。ここでいう「貸付事業」には、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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