ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【誰が不動産を相続するかにより相続税節税を達成できるかが変わってくる】不動産の相続は遺産分割の分け方次第で税金の額が変わ…
- 相続税節税の観点から換価分割と代償分割を検討 不動産を売却してその売却額を相続人で分配する換価分割と、特定の相続人が不動産を相続して他の相続人に相応の代償金を支払う代償分割、税金的にはどちらがお得なのでしょうか。一般的には不動産を売却する予定がない場合は代償分割のほうが有利といわれています。不動産の相続税評価額が市場価格の7~8割程度に設定されていますので、売却してから分配して相続税を払うよりも…
- 【相続された不動産はどうなる?】相続不動産のその後
- 相続された不動産のその後 相続において不動産は大きな要素になる。相続税対策としても不動産は役立つ一方、不動産が相続財産に含まれているからこそ、遺産分割がもめる原因になる。ただ相続された不動産がその後にどうなるのかについては、あまり語られることがない。相続対策や相続後の遺産分割において、不動産をどうするかについてばかりが話題になるものの、一定の時間軸でみた場合に不動産がどのように処分されていくかの…
- 【遺産分割協議書の記載方法に注意】不動産の遺産分割における代償分割の注意点
- 相続税節税の観点からは法定相続分に従わない方がよいケースも 相続財産の分配について話し合う遺産分割協議で、「自分はこれだけの分け前が欲しい」などとストレートに主張できる人はそう多くはありません。日本ではお金の話は何となく憚られる風潮が強いこともあって、しばしば法定相続分通りに遺産分割が行われます。法定相続分というのは法定相続人がそれぞれ相続する割合のことで、民法に規定されています。だからといって…
- 【遺言無効確認訴訟の証拠収集】医師よりヘルパーの方が陳述書作成に協力的
- 陳述書作成をお願いするなら 遺言無効確認訴訟において、遺言能力が問題になることがある。証拠集めとして検討すべきは、すでに作成されている書面が中心となる。もっとも診断書の根拠や書面に現れていない事情について、確認するための陳述書もとれるかどうかを確認したい。例えば何を根拠に「認知症」と判断したのかについての医師の陳述書。遺言作成当日の遺言者の様子を語るヘルパーの陳述書。 医師は難しい 一般的に…
- 【認知症と相続】遺言作成、贈与、遺言無効、遺産分割、相続税対策
- 認知症は大きなテーマ 家族が認知症にかかると見えてくることがある。自分のことを育ててくれた親が、自分のことすら覚えていない。表情は乏しく、偉大で大きかった親が、エプロンをして流動食を食べている。当り前だが、人は老いるもの。ショックを覚えるが、身内の介護で見えてくることがある。介護をきっかけに書籍を書いたり、介護問題に取り組み始める方は多い。元国会議員の田中真紀子氏は、父の介護をきっかけに議員立法…
- 【3種類の媒介契約を理解して、事情に合ったスタイルを検討】不動産媒介契約の種類
- 不動産売却時に締結する媒介契約 不動産業者に不動産の売却の依頼をする際、「媒介契約」という契約を結ぶ必要があります。媒介契約というのは、宅地建物業者(仲介する不動産業者)が依頼者(売主や買主)に代わって物件の買主や売主を探すときに結ぶ契約のことで、「宅地建物取引業法」という法律によって定められています。 不動産媒介契約の3種類 媒介契約には3つの種類があります。それぞれ簡単に説明しましょう。…
- 【磯野家の相続相談室】相続専門の弁護士にメール相談
- 相続専門の弁護士に相談をしたい 相続専門の弁護士に相談をしたい。弁護士に相談をするのは生まれて初めて。できればたくさんの弁護士に相談をしてから、自分の遺産分割を依頼したい。こんな声にこたえるために、たくさんの方からの相続相談を受ける。相続事件は長くかかるので、多くの相続事件を大量に抱えることは難しい。しかし実際に受任をしなくても相談対応をするだけで、相続の経験値は増えていく。他の弁護士は別の切り…
- 【「生活の拠点」といえるかどうかがポイント】3000万円控除の特例のメリットを生かす遺産分割の方法は?
- 特例のメリットを生かすのは遺産分割の方法次第 被相続人の配偶者が亡くなって、2次相続が発生したときのことを考えてみましょう。仮に相続人は3人の子供たちで、最大の相続財産である自宅不動産を売却しようと兄弟で相談して決めた場合はどうなるでしょうか。マイホームを売却するなら、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の控除の特例」が活用できます。この特例の適用が受けられれば家の売却益を圧縮して、譲渡所得…
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無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
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