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- 公正証書遺言が無効に!遺言無効判決が増加傾向
- 公正証書遺言でも無効になる 公正証書遺言は一般的に無効になりにくいと言われている。公証人という法律の専門家が関与しており、遺言能力の有無について一時的なスクリーニングがされていることが大きい。士業のサイトでも、遺言を作成するならば公正証書遺言がおススメである旨が書かれている。正しいことではあるが、公正証書遺言を作成すればそれで安心できるのかというとそうでもない。 公正証書遺言が無効になるケース…
- 【一人暮らしの老人の場合には注意が必要】老人ホームに入居しても相続税申告において小規模宅地等の特例は適用できる?
- 相続税対策と老人ホームへの入居 被相続人が老人ホームに入所した場合、自宅は小規模宅地等の特例を受けられるのでしょうか。配偶者や娘と同居している状況で、被相続人が病気や事故で精神や身体に重い障害を抱えたり、認知症を患ったりするなどして特別養護老人ホームに入らざるを得なくなったとしましょう。そのまま被相続人がホームで亡くなったとしても、自宅は特例の適用を受けられます。適用を受けるためには、「被相続人…
- 【生活の拠点を置いていたかどうかがポイント】被相続人が長期入院の後、病院で亡くなった場合の相続税申告における小規模宅地等…
- 不動産相続のすべてのケースで特例が受けられるわけではない 小規模宅地等の特例の適用が受けられるかどうかで相続税額は大きく違ってきます。相続した土地の評価額を80%も減額できたら、相続税はほとんどかからなくなるケースも多いでしょう。この特例の適用対象者は、相続や遺贈によって宅地を取得した人です。しかし、相続や遺贈で宅地を取得したとしてもすべてのケースで、当然に特例の適用を受けられるわけではありませ…
- 【小規模宅地等の特例を適用するためには工夫が必要】相続税において駐車場が小規模宅地等の特例の適用を受けるには
- 不動産相続における「貸付事業」とは 小規模宅地等の特例の対象になる宅地には、居住用宅地と事業用宅地の2種類があります。いずれも相続開始の直前において、被相続人(または被相続人と生計を一つにしていた親族)が居住用または事業用に使っていた宅地が対象になります。事業用宅地はさらに、貸付事業以外の事業用の宅地と貸付事業用の宅地に分かれます。ここでいう「貸付事業」には、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自…
- 【区分所有登記を忘れずに】事業兼用住宅の相続税節税スキーム
- 不動産相続において小規模宅地等の特例の適用を検討する際の注意点 たとえば、ビルの最上階に被相続人が居住していて、残りの階を賃貸用マンションとして第三者に貸しているようなケースを考えてみましょう。建物の一部を居住用にして、残りを賃貸用にしている場合でも、かつてはその土地全体を居住用の小規模宅地等とみなして80%の評価減が可能でした。これを利用した相続税対策もよく見られました。それが平成22年の改正…
- 【どこに住み替えるかも相続税節税のポイントに】相続税申告において小規模宅地等の特例をフル活用する
- 不動産相続において小規模宅地等の特例のメリットを最大限引き出す 宅地の相続税評価額を最大80%も減額できる「小規模宅地等の特例」。この特例のメリットを最大限の引き出すことは相続税対策の肝になる大事なポイントです。たとえば自宅の敷地面積が330㎡以上ある場合、330㎡を超える部分に関しては、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。そこで庭が広すぎたり、部屋が余っていたりするようなケースで…
- 【小規模宅地等の特例の適用範囲が拡大】相続税における小規模宅地等の特例の改正点
- 不動産相続において重要なポイントとなる小規模宅地等の特例 被相続人が居住のために使っていた宅地、あるいは店舗などの事業用の宅地は、残された家族や事業の継承者にとって生活の基盤になる大切な財産です。しかし、その財産を、相続税を支払うために処分しなければならないということもあり得ます。目ぼしい相続財産が自宅不動産しかない場合、突然やってきた相続が生活を脅かす厄災ともなりかねません。そこで相続人の生活…
- 【空き家にしておくと、維持管理費も税金も高くなる】固定資産税の「住宅用地の軽減特例」
- 不動産を持っているだけではマイナスの資産に 不動産はただ持っているだけでは、もったいない資産です。持っているだけでは何の財産も生み出さないし、それどころかむしろマイナスの資産になってしまいます。不動産を相続すれば、それを使わないで持っているだけでも、毎年固定資産税などの税金や、家を維持するための維持管理費が必要になります。ちなみに固定資産税は、その固定資産の実際の価格に対してではなく、固定資産税…
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