相続Q&A [79件]sozoku.com
- Q39.会社を経営しているが注意点は
- 会社株式を特定の相続人に。承継にあたっては名義株に注意。総会役会議事録未作成や贈与税未納で名義株問題に。 会社を経営されている方の相続は、会社を経営されていない方の相続に比べて、特別な点がある まず相続財産額が大きくなりがちであること。不動産を持っていることも多く、相続財産額を押し上げる。さらに自社株式も評価額が高額になりがちである。 相続財産が高額になると、失敗した時のダメージも大きい。遺産分割でも結果次第によって、経済的な効果が大きくなる。相続税の申告でも相続税の節税…
- Q38.自筆証書遺言で無効にならないか
- 無効になるポイント。コスト的に書き直しに便利。専門家による継続的サポート。 自筆証書遺言はあまり勧められていない 無効になるリスクを心配している方もいる。 公正証書遺言がよく利用されるのも、自筆証書遺言では不安であるからなのだろう。 確かに自筆証書遺言は注意が必要なものなので、専門家からするとお勧めしにくい点もある。財産目録についてワープロ打ちが認められるようになったものの、全文自筆というのはハードルが高い。日付も忘れてはいけない。遺言は書き直しが認められていて、複…
- Q37.遺言作成に当たってまずすべきことは何か
- 財産の整理。資産組み換え。実際に思いをしたためる作業は最後の最後の最後。遺言作成=相続税シミュレーション。 遺言作成をするに当たって、まずすべき準備は何か 紙とペンを用意することではなく、財産を整理することである。ペンをもって紙に遺言を書く作業は最終的なもので、重要度は低い。書く内容を特定するのが遺言作成の作業である。 遺言を作成するにあたって、一番重要なことは、財産の整理と資産組み換えである。相続税がかかる方にとっては、相続税のシミュレーションをすること。生前にできる相…
- Q36.遺言執行者を定めるべき理由
- 執行者を定めておけば既成事実化できる。ひとまず進めてしまうことが可能。 遺言執行者を定める理由は何か 遺言が開示された場合のプロセスを考えると、遺言の存在を始めて知らされた相続人から遺言内容にケチが付き、そもそも遺言が無効なのではないかという疑問が起きる。遺言があるからといって、その遺言がすべての相続人から受け入れられるとは限らない。 遺言執行者を定めていない場合、相続財産の名義変更手続きなどには、すべての相続人の同意がないと進められないことがある。遺言の執行には事実上、…
- Q35.夫婦で一通の遺言を作成することはできるか
- できない。やりがちなので注意。 夫婦で1通の遺言書を作成することはできない ついやりがちになる。仲が良い夫婦であればなおさらである。いっしょに相続対策を考えることが多いし、1次相続で配偶者特例を利用することを考えるのであれば、1次相続2次相続をセットで考える。 いっしょにセットで考えるからこそ、夫婦の遺言も一緒に考える。文案を考えた後に、いざ書き始めるその時に、同じ紙に書いてしまうと、なんと遺言として全体が無効になってしまう。 公正証書遺言の場合は公証人が同じ遺言…
- Q34.公正証書でないとだめか
- 無難だが高コスト。書き直しには向かない。腰が重くなる。重要なもののみ利用。 自筆証書遺言が法改正により利用しやすくなったことはすでに述べたが、やはり一般的に作成を勧められるのは公正証書遺言である。何よりも公証人の関与により無効になりにくい。作成が簡便で一般的な相談にも乗ってもらうことができるのも大きいだろう。 ただし公正証書遺言には経済的コストという難点がある。公正証書遺言の作成には公証人に対する報酬が発生する。基本的に相続財産額が大きければそれだけ報酬も高くなる。相続…
- Q33.遺言を書かせたいのだが
- 遺言者本人が自らの意志で書く遺言などほぼない。同居の長男パターン。相続税などを口実に説得するケース。公正証書の方が書かせやすかったが、自筆証書遺言も改正により利用しやすく。 親に遺言を書かせたいのだがという相談は多い もちろん、他人の財産を処分する遺言は無効なので、最終的に遺言作成者本人の意向を確認することになる。ところが会ってみると、本人はあまり自分の強い意向がないようである。本人が明確に反対しているわけでもない。かといって、本人がぜひその意向で進めたいというわけでもない。実態…
- Q32.遺言をどこに保管すべきか
- 探しにくく見つけやすく。特定の相続人の管理下だと闇に葬り去られることも。公正証書だと相続人が探索できる。 遺言を書いたがどこに保管するべきなのか これは、遺言を書いたことを相続人となる人間に話すべきなのかどうなのかという問題と関連する。遺言を書いたことを話すべきだということであれば、保管場所も伝えておかしくはない。保管場所を伝えるということになれば、火災や紛失から守られる場所であれば良いので、秘匿性自体は問題にならない。書かされた遺言を想定すると、当然書かせた人間が内容も保管場所…
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