相続Q&A [79件]sozoku.com
- Q59.勝手に引き出した形跡がある
- 銀行預金を調査 勝手に銀行預金を引き下ろされた。そんな相談を受けることは多い。預金口座の引き落としの問題についてはどのように対応するべきなのか。 銀行預金の残高を調べていくと、相続発生後にもかかわらず亡くなった方の預金口座が50万円ずつ引き下ろされている。これは明らかに本人が引き下ろしたものではない。亡くなっているので本人が引き下ろしたという言い訳は通用しない。この場合は、引き出した人間の特定をすることはそこまで難しくはないし、引き出しを特定した後に相続財産に対する持ち…
- Q58.遺産分割協議の期限
- ない。2次相続で一気に片づけるケースも。家族内ドロボーをしたと疑われる相続人で現状維持が有利な方は、クリンチも検討。相続税申告期限を意識する必要有。 遺産分割協議はいつまでに終えなければいけないのだろうか 遺産分割協議に期限はあるか。多くの方は3ヶ月以内とか、十ヶ月以内という期限があると思っている。しかしこれは勘違いで、3ヶ月は相続放棄や限定承認の期限であり、10ヶ月は相続税の納税期限である。 結論から言うと遺産分割協議に期限はない。1年間でも、2年間でも、極端な話10年…
- Q57.いつから始めたらよいか
- 決まりはなく49日過ぎが一般的。相続前から対立しているケースも多く、相続直後に話すことも。相続税申告期限の10月を意識する必要有。 遺産分割は一体いつから始めたら良いのだろうか 法律に何か決まりがあるわけではない。また相続が人が亡くなった時に同時に開始するので、極端な話、 亡くなったその日のうちに遺産分割協議を開始したとしても法的な問題はない。 ところがあまりにも早く遺産分割協議を始めようとすると問題が生じる。遺産分割協議は特定の相続人が単独でできるものではなく、他…
- Q56.遺言能力の判断基準
- 遺言能力≠認知症 遺言能力の判断基準は認知症の診断基準とイコールでないことはすでに述べた。では遺言能力の判断基準とはどのようなものなのだろうか。遺言能力とはどういうものであるかということを積極的に定義をするよりも、遺言能力の有無はどのようにして判断するのかということを考えた方が 合理的である。そして 遺言能力は、遺言作成者の状況や作成する遺言の内容との相関関係で決まるものである。 遺言作成者の状況というのはもちろん、遺言作成者の年齢や精神状態、健康状態、認知症にかかって…
- Q55.被相続人が認知症の場合、遺言能力は必ず否定されるか
- 限らない。認知症は千差万別。 被相続人が認知症であった場合、遺言能力がなかった可能性もある ただし重要なのは、認知症といっても必ず遺言能力が否定されるわけではないことである。認知症であることと遺言能力がないことが異なるということは何回か既に述べている。 加えて認知症といっても、 All or nothing で考えられるものではない。認知症と判断されるかされないかの境目をきっかけに、完全に黒完全に白と二元的に考えられるものでもない。認知症には程度があり、また日々刻々と変化…
- Q54.遺言が無効であることについて誰が証明責任を負うのか
- 遺言が有効であることを証明するものの、実際には無効主張をする者が証明責任を負う 遺言無効確認訴訟において、遺言が無効であるということは誰が証明しなければいけないのか 一般的には、ないことを証明するのは悪魔の証明で、事実上不可能であるから、あることを証明する側が証明責任を負っている。遺言無効確認訴訟においても、遺言が無効であることを主張する側が、遺言の無効を証明するのではない。遺言が有効であることを主張する側が、遺言の有効性を証明することになっている。 ただし遺言無効確認訴…
- Q53.遺言無効を主張する相手がなかなか動かない。遺言有効確認訴訟を提起することはできるか。
- できるが受付時点で裁判所は難色を示す 遺言無効確認訴訟という言葉は聞いたことがあるだろう。ところが遺言有効確認訴訟という言葉は聞いたことがあるだろうか。 遺言が無効であるとクレームをつけられている状態で、クレームをつけている相続人がなかなか遺言無効確認訴訟を提起しない。そのまま放っておけば良いようにも思えるが、金融機関に対してクレームを申し立てた相続人が連絡をし、事実上預金などが引き下ろせなくなることもある。遺言の内容や湯遺言執行者の指定の有無などにもよるが、そのまま放…
- Q52.筆跡鑑定は遺言無効確認訴訟において重要なポイントとなるか
- 筆跡鑑定は意外に軽視傾向。変化するものという認識。 筆跡鑑定が遺言無効確認訴訟においてどの程度役に立つのかということについて質問を受けることがある。その前に筆跡鑑定についての一般的な説明をしたい。 ドラマでは筆跡鑑定をかなり重要視するという話を散見する。刑事事件でも民事事件でも。封筒の臨戦に書かれた筆跡と、脅迫文に書かれた筆跡が一致するかどうか。遺言に書かれた筆跡と、年賀状の筆跡が一致するかどうか。そして筆跡について鑑定人が鑑定結果を出し、その鑑定結果が裁判の行方に決定…
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